| 第1条 |
本大学校は国際印刷大学校と称する。 |
| 第2条 |
本大学校は印刷及び関連分野の教育研究の振興を図ることを目的とする。 |
| 第3条 |
本大学校は次の事業を行う。
| (ア) |
インターネットによる印刷分野の教育と研究 |
| (イ) |
講演会、セミナー、研究会などの開催 |
| (ウ) |
ホームページによる交流 |
| (エ) |
研究誌の発行 |
| (オ) |
その他、第2条の目的遂行のための事業 |
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| 第4条 |
本大学校は次の者をもって組織し、教授スタッフは総会にて選出する。
| (ア) |
学長(大学での役職経験者) |
| (イ) |
客員教授(主として印刷界の各分野で活躍していて、業績のある者) |
| (ウ) |
賛助会員(本大学校の趣旨に賛同された個人および法人、団体) |
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| 第5条 |
本大学校に次の役員を置く。
| (1) |
理事長 1名 |
| (2) |
副理事長 3名 |
| (2) |
理事 若干名 |
| (3) |
監事 2名 |
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| 第6条 |
本大学校の役員は学長、客員教授、賛助会員の中から総会で選出する。 |
| 第7条 |
理事長は本大学校を代表し、学長は教育、研究面の運営にあたる。監事は会計の監査を行う。なお、評議員制度を設置し、運営に関する助言を行う。役員の任期は3年とし、再任をさまたげない。 |
| 第8条 |
本大学校に寄付講座など寄付行為を別に定める。(細則はこちら→) |
| 第9条 |
本大学校に表彰及び称号規定を別に設ける。(細則はこちら→) |
| 第10条 |
賛助会員の会費は別に定める。 |
| 第11条 |
本大学校の事業年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。 |
| 第12条 |
本大学校の規定の改廃は総会で行う。 |
| (付則) |
1. 本大学校の規定は平成12年6月16日から実施する。
2.本大学校の賛助会費は1口以上とし、1口年額50,000円とする。
3.本大学校の事務局は東京都東村山市青葉町2−29−12に置く。
4.ホームページはhttp://www.media-igu.comとする。
5.第8条、第9条を平成13年6月15日から設け適用する。
6.旧第8、9,10条はそれぞれ第10,11、12条となる。
この規則は平成13年6月15日から施行する。
7.第9条の細則は平成15年2月6日より仮施行する。
8.第9条の細則は平成16年6月より施行する。 |